当院は「電子的診療情報連携体制整備加算2」の施設基準に係る届出を行っております。
【施設基準】
・オンライン請求を行っている、オンライン資格確認を行う体制を有している
・算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数、金額を記載した詳細な明細書を無償交付する
・電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制を有する
・マイナンバーカード保険証利用率(30%以上)
・マイナンバーカードの利用についてお声掛け、ポスター掲示を行う
・マイナポータルの医療情報等に基づき、相談に応じ十分な情報を取得し活用する診療を行うことに ついて当医療機関の見やすい場所およびウェブサイト等に掲載している
・電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスを今後利用できる体制を有する
令和8年6月1日の診療報酬改定に基づき、初診算定時に「電子的診療情報連携体制整備加算2」を月に1回に限り9点再診の算定時に月に1回に限り2点を算定します
ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます